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西野亮廣が逮捕?!マネージャーの実名をネットにばらしたことは違法なのか調査!

キングコングの西野亮廣さんが、2021年1月30日吉本興業を退社することを発表しました。

映画「えんとつ町のプペル」のスケジュール確認での、吉本のマネージャーの対応が発端で、西野亮廣さんが激怒したツイートを発信して3日後に退社が発表されました。

その際、西野亮廣さんが激怒したマネージャーの実名を晒しています。

このことについて、ネットでは

「逮捕されないの?」

「やりすぎ」

などの声がありました。

ムニー

西野亮廣が退社を発表!

 関係者によると、西野は原作・製作総指揮を務める公開中のアニメ映画「えんとつ町のプペル」の宣伝を巡り、マネジャーの対応の遅さなどに不満を募らせ、同社と退社も視野に入れた話し合いを続けていた。同社側も西野の主張において容認しがたい部分があったとみられ、契約終了の意向を伝え、双方合意の上で退社することになった。

 西野は今月27日に自身のツイッターに、LINE上でのマネジャーとのやりとりの画像などを投稿。

「連日走り回ってくださっている吉本興業外部のスタッフさんに対しての吉本興業の対応がナメ腐っていたので、会社ごとガン詰めしました。しっかりしろ!」などと綴っていたが、投稿からわずか3日間で、急転直下の退社劇となった。

西野亮廣さんは、吉本のマネージャーの実名を、ツイートしています

西野亮廣が逮捕

田村有樹子という方は、吉本興業の社員ではなく、オンラインサロンのメンバーのようですね。

そのオンラインサロンのメンバーに対して、本来マネージャーがするべき仕事をしっかりしていない。

という理由で、西野亮廣さんは激怒しています。

もっと詳しいライン内容はこちらの記事にまとめています。

サロン内だけではなく、誰でも見れるTwitterで、吉本興業のマネージャーの実名を発信したことが物議されています。

西野亮廣がプライバシーの侵害で逮捕?!

そもそも、西野亮廣さんがマネージャーの実名を晒したことは罪になるのでしょうか。

他人の実名、住所、電話番号等を特定してネット上で掲載した場合、

プライバシー権の侵害

が成立し、各種の責任が発生する可能性があります。

プライバシー権は、憲法13条で保障される人権であると認められ、

私生活上の情報をみだりに公開されない権利と定義されています。

プライバシー権は、何か法律にはっきり保障すると書かれているわけではなく、憲法解釈によって認められる権利です。

引用:fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-763.html

本人の許可もなく、実名を晒したとしたら

プライバシーの侵害

にあてはまるようですね。

ただ、プライバシーの侵害は、刑法で刑事罰が規定されていません。

つまり、個人情報をただ書き込んだだけでは犯罪にはなりません。

しかし、「事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させる」ような書き込みを行った場合、刑法230条に規定されている「名誉毀損罪」が成立します

名誉毀損罪が成立する場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。

引用:fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-763.html

個人情報を書き込んだだけでは、犯罪にはならないが

今回のことで、実名を公開された吉本興業のマネージャーが、社会的評価を低下させてしまっていたら、

名誉毀損罪

にあてはまるようです。

こちらは、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑

と厳しい内容になっていますね。

ネットの声

【関連記事はこちら】

西野亮廣が逮捕?!マネージャーの実名をネットにばらしたことは違法なのか調査!まとめ

西野亮廣さんが、吉本のマネージャーの実名を晒したことは、犯罪にならないのかを調査しました。

吉本興業との話し合いで、マネージャーのメンタルもしっかり支えられているとしんじたいですね。

ムニー①

ムニー②

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